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ボランティア グループ 槻輪 会則

(名称)
第1条 本会は、ボランティア グループ 槻輪(きりん)(略称:VG槻輪)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、まちづくりに関する市民活動を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 自然保護、環境改善に関する事業
  (2) 高齢者の生きがい(活力を生かせる)に関する事業
  (3) 健康で文化的なまちづくりに関する事業
  (4) 安全・福祉に関する事業
  (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

(構成)
第5条 本会は次に掲げる会員をもって構成する。
  (1) 「高槻まちづくり塾」のOB
  (2) 前号に掲げる者のほか、本会の目的に賛同し、入会を希望する者で、会員の推薦を得て役員会で承認された者

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会  長   1名
  (2) 副 会 長   1名
  (3) 書  記   1名
  (4) 会  計   1名
  (5) 幹  事   若干名
  (6) 監 査 役   1名
  (7) 顧  問   1名
 2 役員は総会において会員の中から選出する。
 3 役員の任期は一年とする。但し再任は妨げない。
 4 役員に欠員が生じたときは、会員の中から速やかに補充する。
   ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員の役割)
第7条 役員の役割は、次のとおりとする。
 1 会長は本会を代表し会務を総括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はそれを代行する。
 3 書記は本会の書記を行う。
 4 会計は本会の会計を処理し、決算および会計に関することを担当する。
 5 幹事は分科会の責任者とする。
 6 監査役は上記役員の執行を含む事業運営全般を監査する。
 7 顧問は本会の諮問に応じて意見を述べる。

(会議)
第8条  本会の会議は次のとおりとする。
  (1) 総会
  (2) 役員会
  (3) 定例会
 2 本会の会議は構成員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。
   可否同数のときは、議長の決するところとする。

(総会)
第9条  総会は会員で構成する。
 2 総会は本会の最高決議機関であって、毎年1回以上会長が招集する。
    定例年次総会・・・会計年度終了後1ヶ月以内に開催する。
    臨時総会  ・・・役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があったときに開催する。
    総会の招集 ・・・開催日の原則として2週間前までに会長が召集通知をおこなう。
 3 総会の議長は会長とする。
 3 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決し、または承認する。
  (1) 事業計画および収支予算
  (2) 事業報告および収支決算
  (3) 役員の選任および解任
  (4) 監査役の選任および解任
  (5) 規約改正
  (6) その他、本会に関する重要事項

(役員会)
第10条 役員会は役員および監査役をもって構成する。
 2 役員会は必要に応じて会長が召集する。
 3 役員会は、総会に次ぐ議決機関で、総会に付議する事項を決定するほか、本会の日常業務にいて審議する。

(定例会)
第11条 定例会は、原則として月1回開催する。なお、定例会は事業をもって代えることができる。

(会計)
第12条 本会の会計は、会員が収める会費、事業収入、寄付金ならびにその他の収入をもってまかなう。
 2 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
 3 会費は、年会費1,000円とする。
    ただし、年度途中における入会者については入会した月から翌年3月末までの月数に100円を乗じた額を会費とし、1,000円を上限とする。
    その他役員会の承認を得て、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
    なお、納入された会費については返金しない。
 4 ボランティア保険は会費とは別に徴収する。
 5 経費および物品購入に関わる資金の支出は原則として事前に会計担当および会長の承認を得てからおこなうものとする。

(監査役)
第13条 本会には監査役を置く。
 2 監査役は、本会の会計および職務の執行を監査し、その結果を役員会ならびに総会に報告する。
 3 監査役の任期は、役員の任期に準ずる。
 4 監査役に欠員が生じたときは総会の承認を得て、会員の中から速やかに補充する。

(分科会の設置)
第14条 本会の活動のなかで、必要に応じて分科会の設置ができる。
 2 分科会の設置は、役員会の承認を得なければならない。
 3 各分科会の責任者は、総会で活動内容について報告しなければならない。

(規約の改正)
第15条 この規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(付則)
第16条
 1 本会則は平成16年11月18日に発効する。
 2 本会則に定めのない事項は、会の目的に照らし、その都度解決する。

以上      

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