会員便り
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”市政見聞会 報告”
学校現場における食育と地産地消の取り組み

(その1 食育基本法)

いつ出来たの
 食育基本法は、平成17年6月10日に第162回国会で成立し、同年7月15日に施行されました。
目的は
 この法律の目的は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的かつ計画的に推進することにあります。
そもそも「食育」つて何なの?
食育基本法の中では、「食育」を次のように位置づけています。
 1. 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
 2. 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること
 つまり、私たちの心も身体も「食」の上に成り立っているということです。
なぜ法律が作られたの?
 食育基本法が制定された背景は、この法律の中で具体的に述べられています。私たちにとって毎日欠かせない「食」をめぐる様々な問題について日頃から気になっている人も多いのではないでしょうか。
 このような状況は、私たち個人の問題というだけでなく、我が国の社会全体の問題として放置しておくわけにはいきません。
 そこで、これらに対する抜本的な対策として、国民運動として食育を強力に推進するための法律が制定されたわけです。
@「食」を大切にする心の欠如
A栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加
B肥満や生活習慣病(がん、糖尿病など)の増加
C過度の痩身志向
D「食」の安全上の問題の発生
E「食」の海外への依存
F伝統ある食文化の喪失

S.O     

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