目次へ戻る次へ

高槻市の指定管理者制度の
動向を学ぶ(その3/5)

3.公の施設とは
1)公有財産の区分(地方自治法238条)
行政財産公用又は公共用に供する財産公用財産地方公共団体が事務事業を執行するための庁舎、試験研究施設等に供される建物及び敷地
公共用財産住民の一般的な共同の利用に供するもの公園、道路、河川、学校、図書館、公民館等に供される建物及び施設
普通財産行政財産以外の一切の財産 

2)公の施設とは  具体的には次のものがあります。
民生施設保育所、母子寮、養護老人ホーム、老人福祉施設、福祉会館、児童館
衛生施設 し尿処理施設、ごみ処理施設、下水処理施設、下水終末処理場、公衆便所
体育施設 体育館、陸上競技場、プール、野球場、武道館、キャンプ場
社会教育施設公民館、勤労青少年ホーム、図書館、博物館、資料館、美術館
公 園… 公園、児童公園
会 館 市民会館、公会堂、文化センター、コミュニティセンター、集会所
* 庁舎や競輪場、競馬場、教護院などは、「住民の福祉を増進するための施設」ではないので、「公の」施設」には含まれません。 *「公の施設」でも、学校や病院、特別養護老人ホームなどのように個別の法律で定めがある場合はそれが優先するので、現時点では「指定管理者制度」の対象とはならず、営利企業が受託することはできません。しかし、これについても政府は、「地域再生法」(仮称)という一括法の制定を検討中であり、「公の施設の管理」を抜本的に見直し、全面的に民間に開放することを狙っています。

目次へ戻る次へ