高槻市の指定管理者制度の
動向を学ぶ(その3/5)
行政財産 | 公用又は公共用に供する財産 | 公用財産 | 地方公共団体が事務事業を執行するための | 庁舎、試験研究施設等に供される建物及び敷地 |
公共用財産 | 住民の一般的な共同の利用に供するもの | 公園、道路、河川、学校、図書館、公民館等に供される建物及び施設 | ||
普通財産 | 行政財産以外の一切の財産 |
民生施設 | 保育所、母子寮、養護老人ホーム、老人福祉施設、福祉会館、児童館 |
衛生施設 | し尿処理施設、ごみ処理施設、下水処理施設、下水終末処理場、公衆便所 |
体育施設 | 体育館、陸上競技場、プール、野球場、武道館、キャンプ場 |
社会教育施設 | 公民館、勤労青少年ホーム、図書館、博物館、資料館、美術館 |
公 園… | 公園、児童公園 |
会 館 | 市民会館、公会堂、文化センター、コミュニティセンター、集会所 |