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高槻市の指定管理者制度の
動向を学ぶ(その1/5)

1. テーマ :1.指定管理者制度の概要と高槻市の取組みについて
        2.吹田文化ホールから見た指定管理者制度について
2. 講 師 ;1.高槻市・行財政改革推進室 西村氏
        2.吹田メインシアター事務局長 木下氏
3. 日 時 ; 平成17年9月10日(土曜日)14:00〜16:00
4. 場 所 ; 高槻西武・オーロラモール6階多目的ホール
5. 内 容 ;
   指定管理者制度とは、2003年9月に施行された法に基づき、「公の施設」(地方公共団体が住民福祉の目的で設立した施設で、スポーツ施設、文化施設、社会教育施設、駐車・駐輪場など)を従来の地方公共団体の出資する法人等による管理受託から、地方公共団体の指定を受けた「民間事業者を含む、幅広い団体」が管理運営を代行する制度で、高槻市では、2006年4月よりスタートすることを計画。
6.講議内容 1.指定管理者制度について
  1)法令の改正時期等
    地方自治法の改正 平成15年6月6日成立、同月13日公布
    政令による改正法の施行期日 平成15年9月2日
  2)地方自治法第244条の2関係の改正
    公の施設の管理について、従来は地方自治体の出資法人等に限定して管理を
    委託することができましたが、法改正後は地方自治体が指定する指定管理者
    に管理を代行させる「指定管理者制度」が導入されました。
  3)改正の目的
    公の施設に係る管理主体の範囲を民間事業者等まで広げることにより、
   (1)住民サービスの向上、
   (2)行政コストの縮減等を図る目的で創設されたもので、指定管理者制度を
      活用することにより、地域の振興及び活性化並びに行政改革の推進に
      つながることが期待されます。
  4)管理委託と管理代行の相違点
    管理委託制度は、地方自治体と管理受託者の関係は「委託」「受託」という
    法律、条例に根拠を持つ公法上の契約という法律関係である。
    指定管理者制度での指定管理者との関係は、「管理の代行」という形で、
    契約関係とは異なる概念です。

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